医療制度と借金

ひとり親家庭等の医療助成

ここでは千代田区の条例によるひとり親家庭医療助成制度について説明しています。23区内はほとんど同様の助成が得られると思いますが、他の自治体ではこういった制度自体がないとか、制度はあっても要件が違うということがありますので、制度の詳細は各自治体にお尋ねください。

ここにいう児童とは、満18歳に達した日以降の3月31日までをいいます。

対象者は児童扶養手当の対象者とほぼ同一ですが、児童扶養手当は母子家庭には支給されても、父子家庭には支給されないのですが、ひとり親家庭の場合は母子家庭と父子家庭双方が対象になる等要件的にも違いがあります。くわしくは各自治体にお尋ねください。

千代田区から下記対象者に交付される「ひとり親医療証」と、お持ちの健康保険証を提示すると、医療機関から医療費の給付を受けることができます。

※お取り扱いのない医療機関もあります。(詳しくは医療機関に直接お問い合わせ下さい)

※健康保険適用外の健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代等は、助成対象外です。

  1. 児童は下記のものに限る
    • 父母が離婚した児童
    • 父または母が死亡した児童
    • 父または母に1年以上遺棄されている児童
    • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
    • 父のいない児童(母が婚姻外で出産した児童)
    • 父または母が規則で定める程度の障害を有する児童
    • 父または母の生死が明らかでない児童
  2. 父母が死亡した児童・その養育者
  3. 父または母が監護なき児童(上記1に該当する児童)・その養育者

<所得制限額>

世帯内で主な所得を得ている方の総所得額が、下記を超える場合は援助が受けられません。

扶養家族数 ひとり親家庭等の母・父・養育者 配偶者・扶養義務者・養育者
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円

※扶養家族の1人につき38万円ずつ加算されていきます。

<都外の医療機関や未契約医療機関で治療を受けた等の方>

都内の医療機関にかかったときは、医療費の支払いは免除されますが、都外の場合はいったん窓口で自己負担分を支払う必要があります。ただ、領収書等を貰っておけば、それを添えて手続きを行うことで、後日、口座振込にて還付されます。必要なものは、印鑑、郵便局以外の金融機関の口座番号のわかるもの、領収書原本(保険点数及び受診したお子様の氏名が記載されているもの)ですが、各自治体に問い合わせください。

連絡先
0120-316-279
無料相談時間 : 月〜土/9:30〜18:30
相談受付:月〜日・祝日/24時間受付中

※時間外の場合は債務相談申込からお申込みください。
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