医療制度と借金

後期高齢者医療制度

2008年4月から、「老人保健法による老人保健制度」が、「高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療制度」に変わりました。老人保健法第1条の「目的」にあった「健康の保持」が削られ、代わりに「医療費の適正化の推進」の文言が加わったことから分かるように、老人医療費の軽減のための改正です。

ここでいう後期高齢者とは、75歳以上の高齢者、65歳以上で障害認定を受けた者とされています。

74歳以下の人に比べて、75歳以上の人は、1人あたりの医療費が5倍かかっていると言われています。高齢者社会が進めば、医療費は当然増大します。しかし小泉首相の時代、骨太の方針とかで、毎年社会保障費を2,200億円、5年間で1兆1,000億円を削減することになりました。本来増えるものを減らしてしまおうというのですから、どうしても無理を生じます。そのため、老人に「病院に行かせない」「治療を薄くする」ことで、医療費を削ってしまおうという、現代の『うば捨て山』のごとき後期高齢者医療制度ができあがってしまったのです。

※長寿医療制度というのは、余りに不人気なこの制度のイメージをよくしようと考えられた通称であり、単なるまやかしです。このサイトではあくまで後期高齢者医療制度の名称を使用します。

ドストエフスキーが役人を「人間を物として扱うことのできる唯一の職業」と定義しているそうですが、この制度を知れば知るほど役人の本質が今も昔も変わらないのが分かってきます。

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