医療制度と借金

自立支援医療制度

精神疾患の治療で通院されている方を対象として、都道府県が医療費一部を負担する、障害者自立支援法に基づく制度です(2006年4月より施行)。かつては精神衛生法32条に同様の制度がありましたが、障害者自立支援法の施工に伴い、32条は撤廃されました。精神病の場合、入院が長期化することが多いため、精神病の入院患者を減らすべく、通院治療を促進するためこの制度ができたと言われています。

<自己負担額>

原則として医療費の1割を負担します。

ただし、低所得者に対しては下記のとおり負担額になります。

区分 自己負担限度額
生活保護世帯 0円
非課税世帯で受診者の収入が80万円以下
(受信者が未成年の場合は保護者の収入)
2,500円
非課税世帯で受診者の収入が80万円を超える
(受信者が未成年の場合は保護者の収入)
5,000円

また、低所得者以外でも【重度かつ継続※1】で医療費が発生すれば下記のとおり負担額になります。

区分 自己負担限度額
税額が2万円未満 5,000円
税額が2万円以上で20万円未満 10,000円
税額が20万円以上 20,000円

※1【重度かつ継続】とは?

  • 統合失調症、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害と診断を受けた方
  • 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、集中・継続的に通院を要すると判断された方
  • 高額な費用負担が継続する方(医療保険の多数該当者)

<手続方法>

近くの区窓口(地域によって窓口が異なります。特別区地域は保健所・保健センターなど、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課などにお問い合わせ下さい)に下記の書類を提出してください。

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
  2. 自立支援医療診断書
  3. 医療保険の加入関係を示す書類(医療保険被保険者証・健康保険証など)
  4. 所得状況が確認できる書類(区市町村民税課税証明書、非課税証明書など)

※重度かつ継続として申請する場合、医療機関発行の【意見書】が必要になる場合があります。

※なお、精神医療以外の自立支援による医療助成として次のものがあります。

  • 育成医療

    身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療を支給します。

  • 更生医療

    身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療を支給します。

連絡先
0120-316-279
無料相談時間 : 月〜土/9:30〜18:30
相談受付:月〜日・祝日/24時間受付中

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