傷病手当金
傷病手当金は、病気やけがで会社を欠勤し十分に給料がもらえない場合、健康保険から支給される補助金です。
傷病手当金を受給するためには、下記の要件を満たす必要があります。
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- 療養中である。
- 仕事が出来ない。
- 労務不能な日が継続して3日間ある。
- 給与の支払いがない。
- 健康保険に加入している(任意継続被保険者を除く)。
<受給できる金額>
欠勤4日目から、給与の6割が支給されます。保険組合によってはより高率の支給をするところもあります。
<支給期間>
支給開始から1年6ヶ月間たてば同一の病名での支給はできなくなります。
<退職後の傷病手当金>
退職などにより健康保険の被保険者でなくなった場合でも、一定の条件下で傷病手当金を受給できます。ちなみに、これを【資格喪失後の継続給付】と言います。
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- 退職などで資格がなくなった日の前日まで、1年以上継続して被保険者であった。
- 退職などで資格がなくなった時に、現に傷病手当金をもらっていた。
- 退職後も療養中で仕事ができないこと。
- これらの条件を満たせば、退職後も引き続き傷病手当金が受給できます。
注)法律上の定めは特にないものの、この制度を利用しようと医師に相談したところ、「同じ病院に2ヶ月以上通院していないと申請が受理されない」といわれた例もあるようです。果たしてこれが絶対の基準なのかも分りませんし、この医師の思い込みなのかも、また、当該保険組合の担当者の独断的意見なのかもしれません。この場合は結果として、通院開始の2ヶ月間は自己負担で通院し、2ヶ月後に申請して公費負担を受けることになります。
傷病手当金を利用する際は、かかりつけの医師に十分相談するようにしてください。